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晴信、行儀その外の法度以下において旨趣相違の事あらば、貴賤を撰ばず目安をもって申すべし

武田信玄

名言について

武田信玄(当時は晴信)が定めた分国法『甲州法度之次第』の一条で、自分の行いや法に誤りがあれば、身分を問わず訴え出てよいと定めています。領主自身も法に従うという姿勢を示した条文として知られます。

武田信玄について

武田信玄

武田信玄(1521-1573)は甲斐国(現在の山梨県)の戦国大名で、名を晴信といいます。1541年に父・信虎を駿河へ追放して家督を継ぎ、信濃の大半を支配下に収め、越後の上杉謙信とは川中島で幾度も戦いました。分国法「甲州法度之次第」の制定や、信玄堤に代表される治水などで領国経営にも力を注ぎました。1572年に西へ兵を進めて三方ヶ原で徳川家康を破りましたが、翌年、陣中で病に倒れ亡くなりました。

引用:Wikipedia

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